(注)この記事は2018年11月のものです
こんにちは、まつがく 大町教室の田村です。
秋も深まり、まつがくに通っている高3生もだんだんと進路が決まってきました。嬉しいことです(´▽`*)
それと同時に高2生も受験する大学等、進路を具体的に考え始める時期……。私も気合が入ります。
将来就きたい職種はもちろん、その学校で学ぶことや取れる資格、受験方法などなど……色々なことを相談し、調べています。
そして、志望校を決める際に上記以外にも考えなくてはいけないこと。
それは、「進学に掛かる費用」です。もちろん高校も費用はかかりますが、高等学校等就学支援金制度において公立高校の授業料は実質無償となっています。 (条件付のため一部の人は外れます)
ではその先は…?例えばもし予備校等へ通うとしたら、その費用は…?
状況は各ご家庭により異なりますし、なかなかな悩みどころなのです。 そんな中、気になる記事を見つけました。
エー・アンド・パートナーズ税理士法人ブログ 「目からウロコ(!?)の贈与術」
https://www.aaps.jp/blog/archive/1503.html
この記事を読むまで、お恥ずかしながら相続や贈与については全くと言っていいほど知りませんでしたorz
相続税が増税し、また5年以上も前に「教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税制度」という制度ができていたのですね。この制度の申し込み期限が平成31年3月31日までということで、ネットの検索にかかりやすくなっていたようです。
この制度は簡単に言うと、「30歳未満の子供や孫に対して、教育資金を一括で贈与する場合、1,500万円までは非課税になる」というものです。
祖父母の資産状況にもよりますが、まず節税になりますし、贈与したお金が教育費以外に使われてしまう心配がない、という利点があります。しかし、例えば30歳までに全て教育関係で使い切らなければ子や孫が贈与税を負担する必要が生じる…等々、色々とデメリットもあるようです。
また、実は「必要な都度」贈与する場合に限ってはもともと非課税です。 子どもの教育のためのお金に課税することは世の中のためにならない、 そんな趣旨から決められています。
具体的には、例えば産まれて間もない赤ちゃんに祖父母が「この子は将来お医者さんにしよう。今のうちに学費を全額贈与しておこう」といって、お金を渡した場合『必要な都度』にはあたらず、贈与税が課されます。
一方、お孫さんが晴れて医大に合格し、入学金を大学へ支払うタイミングで学費を贈与する場合は『必要な都度』にあてはまり、非課税になります。
つまり、 ①必要な時に贈与すること ②本当に教育資金に使ったのか?をハッキリと分かるようにすること。この2つが大切なのですね。
ここでの教育資金とは、学校に対して支払われる授業料・入学金だけではなく、塾やスイミングスクール、自動車学校なども含まれます。
言われてみれば、まつがくでも月謝の振替用におじい様、おばあ様名義の口座を登録される方が増えてきています。 みなさんしっかり考えていらっしゃるのですね…!
私も勉強面だけでなく、様々なことに興味を持って「使える知識」にしなければいけませんね(っ ` -´ c)
生徒や保護者のみなさんの力になれるよう、学んでいきたいと思った秋の夜長でした。
【参考にしたサイト】
国税庁HP:http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
エー・アンド・パートナーズ税理士法人ブログ: https://www.aaps.jp/blog/archive/1503.html
大町教室の田村です(*’`*) 苦手…を得意!に変えていこう!!